漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第四十四条 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、漁業調整 その他公益上必要があると認めるときは、許可 又は起業の認可をするに当たり、許可 又は起業の認可に条件を付けることができる。

2項

農林水産大臣は、漁業調整 その他公益上必要があると認めるときは、許可 又は起業の認可後、当該許可 又は起業の認可に条件を付けることができる。

3項

農林水産大臣は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。