第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十三条第一項の規定の適用については、当該条件の付加 又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百七十九条 # 行政不服審査法の適用の特例
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正