漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 08時40分


1項

国 及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業 及び漁村が、海面 及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止 その他の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたつて適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者 及び漁業協同組合 その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように十分配慮するものとする。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、 手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律 又は この法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場 若しくは事務所に臨んで その状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律 又は この法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させることができる。

3項

前二項の規定により当該職員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときは これを提示しなければならない。

1項

国は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分 又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。

一 号

農林水産大臣が第五十五条第一項の規定により第三十六条第一項の許可 又は第三十八条の起業の認可を変更し、取り消し、 又は その効力の停止を命じた場合

これらの処分を受けた者

二 号

広域漁業調整委員会 又は水産政策審議会が第百五十七条第二項の規定によりその委員 又は委員会 若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合

当該土地の所有者 又は占有者

三 号

農林水産大臣が前条第二項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合

当該土地の所有者 又は占有者

2項

前項の規定により補償すべき損失は、同項各号に規定する処分 又は行為によつて通常生ずべき損失とする。

3項

第一項の規定により補償すべき金額は、農林水産大臣が決定する。


この場合において、農林水産大臣は、同項第二号に規定する行為に係る補償にあつては、当該行為をさせた広域漁業調整委員会 又は水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

前項の金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から 六月以内に、訴えをもつて その増額を請求することができる。

5項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。

6項

第一項第一号に規定する処分によつて利益を受ける者があるときは、国は、その者に対し、同項の規定により補償すべき金額の全部 又は一部を負担させることができる。

7項

前項の場合には、第三項前段、第四項 及び第五項の規定を準用する。


この場合において、

第四項
増額」とあるのは、
「減額」と

読み替えるものとする。

8項

第六項の規定により負担させる金額は、国税滞納処分の例によつて徴収することができる。


ただし、先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

9項

農林水産大臣は、第六項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

10項

第六項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

11項

第一項第二号 又は第三号の土地について先取特権 又は抵当権があるときは、国は、当該先取特権 又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、その補償金を供託しなければならない。

12項

前項の先取特権 又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

13項

都道府県は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分 又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。

一 号

都道府県知事が第八十八条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第九十三条第一項の規定により第八十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の許可を変更し、取り消し、 又は その効力の停止を命じた場合

これらの処分を受けた者

二 号

都道府県知事が第九十三条第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又は その行使の停止を命じた場合

これらの処分を受けた者

三 号

海区漁業調整委員会 若しくは連合海区漁業調整委員会 又は内水面漁場管理委員会が第百五十七条第二項第百七十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその委員 又は委員会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合 当該土地の所有者 又は占有者

四 号

都道府県知事が前条第二項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合

当該土地の所有者 又は占有者

14項

第二項から 第八項まで第十一項 及び第十二項の規定は、前項の規定により都道府県が損失を補償しなければならない場合について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあり、
及び第三項
第一項」とあるのは
第十三項」と、

同項
農林水産大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同項第二号」とあるのは
同項第一号 及び第二号に規定する処分に係る補償にあつては海区漁業調整委員会の意見を、同項第三号」と、

広域漁業調整委員会 又は水産政策審議会の意見を」とあるのは
「海区漁業調整委員会 若しくは連合海区漁業調整委員会 又は内水面漁場管理委員会の意見を、それぞれ」と、

第五項
」とあるのは
「都道府県」と、

第六項
第一項第一号」とあるのは
第十三項第一号 又は第二号」と、

」とあるのは
「都道府県」と、

第七項
第五項」とあるのは
第五項 並びに第八十九条第三項から 第七項まで」と、

第八項
国税滞納処分」とあるのは
「地方税の滞納処分」と、

第十一項
第一項第二号 又は第三号」とあるのは
第十三項第二号の漁業権(第九十三条第一項の規定により取り消されたものに限る。)又は第十三項第三号 若しくは第四号」と、

」とあるのは
「都道府県」と、

同項 及び第十二項
有する者」とあるのは
「有する者(漁業権にあつては、登録先取特権者等に限る)」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十七条 及び第三十四条の規定、第八十六条第一項免許後に条件を付ける場合に限る)、第八十九条第一項第九十二条第一項 及び第二項 並びに第九十三条第一項の規定(これらの規定を第八十八条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百十六条第二項 及び第三項第百三十一条第一項第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る)、第百六十九条第二項 並びに前条第十四項において準用する同条第六項の規定による処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

2項

第二十条第一項に規定する管理 及び第百十七条第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

第百二十条第十一項第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第四十三条第一項の規定の適用については、当該条件の付加 又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。

1項

漁業調整委員会 又は内水面漁場管理委員会の処分 又は その不作為については、審査請求をすることができない

1項

漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く)又は内水面漁場管理委員会は、その処分(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

1項

第五章 並びに第百七十六条第一項 及び第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は 自ら都道府県知事の権限を行うことができる。

2項

都道府県知事の管轄に属する漁場(政令で定める要件に該当するものに限る)において新たに漁業権を設定するため特に必要があると認める場合であつて、農林水産大臣が都道府県知事の権限を行うことにつき当該都道府県知事が同意したときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、自ら当該都道府県知事の権限を行うことができる。

1項

この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区 及び総合区に適用する。

1項

この法律の規定による公示は、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。

2項

前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書 その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。


ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二章第十条第十五条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条除く)並びに第五十七条第一項 及び第四項から 第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条第三十九条第四十条第二項第四十一条第一項第五号 及び第二項第四十二条第二項ただし書 及び第三項ただし書を除く)、第四十三条第四十四条第一項から 第三項まで第四十五条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第四十六条第四十七条第四十九条第二項第五十条第五十一条第一項第五十二条第五十四条第一項から 第三項まで 並びに第五十六条の規定 並びに第百十九条第一項第二項第七項 及び第八項第百二十四条第一項第百二十五条第一項第百二十六条第一項から 第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 号

第百二十条第三項第四項第八項第九項 及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条第百三十一条第一項 及び第二項第百七十六条第一項 及び第二項 並びに第百七十七条第十三項第四号に係る部分に限る)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項 及び第十一項これらの規定のうち同条第十三項同号に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定 並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定 若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可 その他の処分を要する漁業 又は同条第一項の規定 若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可 その他の処分を要する漁業に関するものに限る

1項

この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例 又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例 又は規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。