この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百七十五条 # 漁業手数料
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。