農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場 若しくは事務所に臨んでその状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百七十六条 # 報告徴収等
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させることができる。
前二項の規定により当該職員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。