国 及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業 及び漁村が、海面 及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止 その他の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたつて適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者 及び漁業協同組合 その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように十分配慮するものとする。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第百七十四条 # 運用上の配慮
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正