第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百九十一条
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正