漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十一条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第百二十条第十一項第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。