漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 08時40分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三千万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕した者

二 号

前号の犯罪に係る特定水産動植物 又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償 若しくは無償で取得し、又は処分の媒介 若しくは あつせんをした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条の規定に違反して特定水産資源を採捕した者

二 号

第二十七条第三十三条第三十四条 又は第百三十一条第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第三十六条第一項 又は第五十七条第一項の規定に違反して大臣許可漁業 又は知事許可漁業を営んだ者

四 号

第四十七条第五十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けずに、第四十二条第一項第五十八条において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の農林水産省令 又は規則で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業 又は知事許可漁業を営んだ者

五 号

大臣許可漁業の許可、漁業権 又は第八十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだ者

六 号

大臣許可漁業、知事許可漁業 若しくは第八十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた漁業の停止中 その漁業を営み、第六十条第二項に規定する定置漁業権 若しくは区画漁業権の行使の停止中 その漁業を営み、又は同項に規定する共同漁業権の行使の停止中 その漁場において行使を停止した漁業を営んだ者

七 号

第六十八条の規定に違反して定置漁業 又は区画漁業を営んだ者

八 号

第百十九条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者

1項

第百二十条第十一項第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

1項

前三条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他 水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していた これらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項 又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだ者

三 号

第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的とした者

四 号

第百二十八条第三項の規定による漁業監督官 又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は その質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

五 号

第百六十五条第四項の規定に違反した者

六 号

第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転 又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

第百八十九条から 第百九十一条まで 又は前条第三号の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

漁業権 又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十条第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第百二十二条の規定に基づく命令に違反した者

三 号

漁場 又は漁具 その他 水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第百八十九条から 第百九十一条まで第百九十三条第百九十五条第一項 又は前条第一号 若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1項

第二十一条第四項第二十二条第四項第四十八条第二項第四十九条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。