漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十三条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項 又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第五十二条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三 号

第五十二条第三項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 号
知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。
五 号

第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的としたとき。

六 号

第百二十八条第三項の規定による漁業監督官 又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

七 号

第百六十五条第四項の規定に違反したとき。

八 号

第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転 又は除去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。