次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第二十六条第一項 又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第五十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。
五
号
第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的としたとき。
第百二十八条第三項の規定による漁業監督官 又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第百六十五条第四項の規定に違反したとき。
第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転 又は除去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。