漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十二条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

前三条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。