前三条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
前三条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。