漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十八条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第二十一条第四項第二十二条第四項第四十八条第二項第四十九条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。