次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五十条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百二十二条の規定による命令に違反したとき。