第百八十九条から第百九十一条まで 又は前条第五号の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百九十四条
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正