漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百二十七条 # 実施状況の報告

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、認定協定に参加している者に対し、認定協定の実施状況について報告を求めることができる。