都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設 又は漁具 その他水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百二十二条 # 漁場又は漁具等の標識
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正