漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十一条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第百三十七条第二項から第六項まで第百四十一条第百四十三条第三項 及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。


この場合において、

第百三十七条第二項ただし書 及び第五項
都道府県知事が」とあるのは
第百四十八条第四項の委員の選任方法に準じて」と、

第百四十一条 及び第百四十四条第一項
都道府県知事」とあるのは
第百四十八条第四項に規定する都道府県知事」と、

同項
議会の同意を得て」とあるのは
「その選任方法に準じて」と

読み替えるものとする。