漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第三節 連合海区漁業調整委員会

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。

2項

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、連合海区漁業調整委員会を設置すべきことを勧告することができる。


この場合には、都道府県知事は、当該勧告を尊重しなければならない。

3項

都道府県知事が第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事の管轄に属するときは、当該都道府県知事と協議しなければならない。

4項

海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。

5項

前項の協議が調わないときは、海区漁業調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代わるべき定めをすべきことを申請することができる。


この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によつて定める。

6項

第三項 又は前項の協議が調わないときは、都道府県知事は、農林水産大臣に対して、これに代わるべき定めをすべきことを申請することができる。

7項

前二項の規定により都道府県知事 又は農林水産大臣が定めをしたときは、その定めるところにより協議が調つたものとみなす。

1項

連合海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項

委員は、その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。


ただし、海区漁業調整委員会の数が次項の規定による委員の定数を超える場合にあつては、各海区漁業調整委員会の委員の中から一人を選出し、その者が互選した者をもつて充てる。

3項

委員の定数は、前条第一項に規定する場合にあつては、同条第三項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同項に規定する場合にあつては各都道府県知事が協議して、同条第四項に規定する場合にあつては各海区漁業調整委員会が協議して定める。

4項

前条第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府県知事 又は同条第四項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二項の規定により選出される委員のほか、学識経験がある者の中から、その三分の二以下の人数を限り、委員を選任することができる。

5項

前項の委員の選任については、前条第三項に規定する場合 及び同条第五項後段に規定する場合にあつては、当該都道府県知事と協議しなければならない。

6項

第三項の海区漁業調整委員会の協議が調わないときは、前条第五項の規定を準用する。

7項

第三項第五項 又は前項において準用する前条第五項の都道府県知事の協議が調わないときは、同条第六項の規定を準用する。

8項

前三項の場合には、前条第七項の規定を準用する。

1項

前条第二項の規定により選出された委員の任期 及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。

1項

第百四十八条第二項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。

1項

第百三十七条第二項から第六項まで第百四十一条第百四十三条第三項 及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。


この場合において、

第百三十七条第二項ただし書 及び第五項
都道府県知事が」とあるのは
第百四十八条第四項の委員の選任方法に準じて」と、

第百四十一条 及び第百四十四条第一項
都道府県知事」とあるのは
第百四十八条第四項に規定する都道府県知事」と、

同項
議会の同意を得て」とあるのは
「その選任方法に準じて」と

読み替えるものとする。