漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十三条 # 構成

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項

太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者

一人

二 号

太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者

七人

三 号

学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者

三人

3項

日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者

一人

二 号

日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者

七人

三 号

学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者

三人

4項

瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者

一人

二 号

学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者

三人