漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第四節 広域漁業調整委員会

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 08時40分


1項

太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。

2項

前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海 及び内水(内水面を除く)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海 及び九州の西側の海域 又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。

1項

広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項

太平洋広域漁業調整委員会の委員は、 次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

太平洋の区域内に設置された 海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者

一人

二 号

太平洋の区域内において漁業を営む者の中から 農林水産大臣が選任した者

七人

三 号

学識経験がある者の中から 農林水産大臣が選任した者

三人

3項

日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、 次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者

一人

二 号

日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から 農林水産大臣が選任した者

七人

三 号

学識経験がある者の中から 農林水産大臣が選任した者

三人

4項

瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、 次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

瀬戸内海の区域内に設置された 海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者

一人

二 号

学識経験がある者の中から 農林水産大臣が選任した者

三人

1項

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。


ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。

1項

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、 又は その議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて 水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。

2項

前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から 一月以内に提起しなければならない。


この期間は、不変期間とする。

1項

第百三十七条第二項から 第六項まで第百四十一条第百四十三条から 第百四十六条まで 及び第百五十条の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。


この場合において、

第百三十七条第二項ただし書、第四項 及び第五項第百四十一条 並びに第百四十四条第一項
都道府県知事」とあるのは
「農林水産大臣」と、

第百三十七条第二項
委員の」とあるのは
「太平洋広域漁業調整委員会にあつては第百五十三条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第二号の委員の」と、

第百四十四条第一項
委員が」とあるのは
第百五十三条第二項第二号 及び第三号同条第三項第二号 及び第三号 並びに同条第四項第二号の委員が」と、

議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と、

第百五十条
第百四十八条第二項の規定により選出された」とあるのは
第百五十三条第二項第一号同条第三項第一号 又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と

読み替えるものとする。