漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十二条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。

2項

前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海 及び内水(内水面を除く)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海 及び九州の西側の海域 又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。