漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百八十八条 # 経過措置

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例 又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例 又は規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。