前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者 又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百六十四条
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の場合には、第百七十七条第二項、第十一項 及び第十二項の規定を準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第百六十四条第一項」と、
「同項各号に規定する処分 又は」とあるのは
「第百六十一条から第百六十三条までの」と、
同条第十一項中
「第一項第二号 又は第三号」とあるのは
「第百六十一条から第百六十三条まで」と、
「国」とあるのは
「第百六十一条から第百六十三条までの行為をする者」と
読み替えるものとする。