漁業権 並びにこれを目的とする先取特権、抵当権 及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅 及び処分の制限 並びに第九十二条第二項 又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止 及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百十七条 # 登録
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。
前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。