個別漁業権ニ付 漁業財団ヲ設定シタル場合ニ於テ 其ノ個別漁業権ノ取消アリタルトキハ其ノ処分ヲ為シタル行政官庁ハ 直ニ之ヲ抵当権者ニ通知スヘシ
漁業財団抵当法
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大正十四年法律第九号
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第四条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
前項ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ 其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ 抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ 第一項ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ
個別漁業権ハ前項ノ期間内 又ハ抵当権実行ノ終了ニ至ル迄抵当権実行ノ目的ノ範囲内ニ於テ 仍存続スルモノト看做ス
買受人ガ代金ヲ納付シタルトキハ個別漁業権ノ取消ハ 其ノ効力ヲ生セサリシモノト看做ス
前四項ノ規定ハ漁業調整、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設其ノ他 公益上必要アリト認ムル場合ニ於ケル個別漁業権ノ取消ニ関シテハ之ヲ適用セス