この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
令和五年五月二六日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の漁港 及び漁場の整備等に関する法律(次項において「新漁港法」という。)第四十条の規定の例により、同条第一項に規定する漁港施設等活用基本方針を定めることができる。
前項の規定により定められた新漁港法第四十条第一項に規定する漁港施設等活用基本方針は、施行日において同条の規定により定められたものとみなす。
# 第三条 @ 審査請求に関する経過措置
第一条の規定による改正前の漁港漁場整備法(以下この条において「旧漁港法」という。)若しくはこれに基づく命令 又は旧漁港法第二十六条の漁港管理規程によってした漁港管理者の処分についての審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
旧漁港法 又はこれに基づく命令に基づく農林水産大臣の処分 又はその不作為についての審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。