漁港及び漁場の整備等に関する法律

昭和二十五年法律第百三十七号
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2026年 09月29日 05時37分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 漁港の指定

  • 第二章の二 漁港漁場整備基本方針

  • 第二章の三 漁港漁場整備長期計画

  • 第三章 水産政策審議会

  • 第四章 特定漁港漁場整備事業

  • 第五章 漁港の維持管理

  • 第六章 漁港の活用の促進

    • 第一節 漁港施設等活用基本方針
    • 第二節 漁港施設等活用事業の実施等
    • 第三節 漁港水面施設運営権
  • 第七章 漁港協力団体

  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、水産業の健全な発展 及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定 及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
1項

この法律で「漁港」とは、天然 又は人工の漁業根拠地となる水域 及び陸域 並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。

1項

この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。

一 号
基本施設
イ

外郭施設

防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤 及び胸壁

ロ

係留施設

岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋 及び船揚場

ハ

水域施設

航路、泊地 及び漁具管理水域

二 号
機能施設
イ

輸送施設

鉄道、道路、駐車場、橋、運河 及びヘリポート

ロ

航行補助施設

航路標識 並びに漁船の入出港のための信号施設 及び照明施設

ハ

漁港施設用地

各種漁港施設の敷地

ニ

漁船漁具保全施設

漁船保管施設、漁船修理場 及び漁具保管修理施設

ホ

補給施設

漁船のための給水、給氷、燃料供給 及び給電施設

ヘ

増殖 及び養殖用施設

水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設 及び廃棄物処理施設

ト

漁獲物の処理、保蔵、加工 及び販売施設

荷さばき所、荷役機械、配送用作業施設、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍 及び冷蔵施設、加工場、仲卸施設並びに直売所

チ

漁業用通信施設

陸上無線電信、陸上無線電話 及び気象信号所

リ

漁港厚生施設

漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所 その他の福利厚生施設

ヌ

漁港管理施設

管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設、発電施設 その他の漁港の管理のための施設

ル

漁港浄化施設

公害の防止のための導水施設 その他の浄化施設

ヲ

廃油処理施設

漁船内において生じた廃油の処理のための施設

ワ

廃船処理施設

漁船の破砕 その他の処理のための施設

カ

漁港環境整備施設

広場、植栽、休憩所、避難施設、避難経路、防災情報提供施設 その他の漁港の環境の整備のための施設

1項

この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に掲げる事業で国、地方公共団体 又は水産業協同組合が施行するものをいう。

一 号

漁港施設の新築、増築、改築、補修 若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止 又は漁港の区域内への土砂の流入の防止 その他漁港の整備を図るための事業 及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥 その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化 その他の公害防止のための事業

二 号

優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場 及び養殖場の造成 その他水産動植物の増殖 及び養殖を推進するための事業 並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去 その他漁場の保全のための事業

2項

漁港漁場整備事業で国が施行するものは、前項第一号に掲げる事業にあつては第三種漁港 又は第四種漁港に係るものに限り、同項第二号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。

一 号
我が国の排他的経済水域において施行されるものであること。
二 号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源のうち、その数量 その他の状況を勘案して、その保護 及び増殖 又は養殖のための措置を緊急に講ずる必要のあるものであつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。

三 号
その事業が施行されるべき海域において施行される場合に著しい効果があると認められるものであること。
3項

前項の政令においては、第一項第二号に掲げる事業が施行されるべき海域、当該事業の対象とする水産動植物の種類、当該事業の内容 その他の当該事業の施行に必要な事項を明らかにしなければならない。

4項

農林水産大臣は、第二項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

1項

この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地の有効活用を図ることにより、当該漁港に係る水産業の健全な発展 及び水産物の供給の安定に寄与する次に掲げる事業をいう。

一 号

当該漁港において取り扱う水産物の販売(直売所において行うものを除く。)又は当該水産物を材料とする料理の提供を行う事業 その他当該水産物の消費の増進に関する事業

二 号

遊漁(釣りその他の方法により水産動植物を採捕することをいい、漁業法第二条第一項に規定する漁業に該当するものを除く。次条において同じ。)、漁業体験活動 又は海洋環境に関する体験活動 若しくは学習の機会の提供を行う事業 その他当該漁港の存する地域と他の地域との間の交流の促進に関する事業

三 号

前二号に掲げる事業に附帯する事業

1項

この法律で「漁港水面施設運営権」とは、第四十八条の規定による設定を受けて、漁港の区域内の一定の水域における水面固有の資源を利用する漁港施設等活用事業(遊漁、漁業体験活動 又は海洋環境に関する体験活動 若しくは学習の機会の提供を行う事業に限る。)を実施するために、当該水面の占用をして必要な施設を設置し、運営する権利をいう。

1項
漁港の種類は、次のとおりとする。
第一種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
第二種漁港 その利用範囲が第一種漁港よりも広く、第三種漁港に属しないもの
第三種漁港 その利用範囲が全国的なもの
第四種漁港 離島 その他辺地にあつて漁場の開発 又は漁船の避難上特に必要なもの

第二章 漁港の指定

1項
第一種漁港であつてその区域が一の市町村の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称 及び区域を定めて指定する。
2項

第一種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第二種漁港は、都道府県知事が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称 及び区域を定めて指定する。

3項

その区域が二以上の都道府県の区域にわたる第一種漁港 及び第二種漁港は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称 及び区域を定めて指定する。

4項
第三種漁港 及び第四種漁港は、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称 及び区域を定めて指定する。
5項

市町村長 又は都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により指定した漁港について、事情の変更 その他特別の事由があると認める場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。

6項

農林水産大臣は、第三項 又は第四項の規定により指定した漁港について、事情の変更 その他特別の事由があると認める場合には、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。


この場合において、指定の内容の軽微な変更で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。

7項

市町村長 又は都道府県知事は、第一項 若しくは第二項の指定 又は第五項の変更をした場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更したときは、当該漁港の区域について、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

8項

農林水産大臣は、第三項 若しくは第四項の指定 又は第六項の変更をしようとする場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該漁港の区域について、国土交通大臣に協議しなければならない。

9項

市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域 又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域について、第一項から第四項までの指定 又は第五項若しくは第六項の変更をしようとするときは、当該漁港の区域について、当該河川を管理する河川管理者 又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議しなければならない。

10項

第一項から第四項までの指定 並びに第五項 及び第六項の変更 又は取消しは、告示でする。

第二章の二 漁港漁場整備基本方針

1項

農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
漁港漁場整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向
二 号
漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項
三 号
漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項
四 号
漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項
五 号
その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項
3項
農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項

農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項
農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、漁港漁場整備基本方針を変更するものとする。
6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による漁港漁場整備基本方針の変更について準用する。

第二章の三 漁港漁場整備長期計画

1項

農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項
漁港漁場整備長期計画においては、我が国の水産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点から、計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標 及び事業量を定めるものとする。
3項
漁港漁場整備長期計画は、水産物の加工 及び流通の改善の動向 並びに水産動植物の増殖 及び養殖の推進の動向に配慮して定めるものとする。
4項

農林水産大臣は、第一項の規定により漁港漁場整備長期計画の案を作成しようとするときは、関係都道府県知事 及び水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5項

農林水産大臣は、漁港漁場整備長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項
漁港漁場整備長期計画は、水産業の事情、水産資源の状況、経済事情等の変動により必要が生じたときは、変更するものとする。
7項

第一項から第五項までの規定は、前項の規定による漁港漁場整備長期計画の変更について準用する。

1項
国は、漁港漁場整備長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講じなければならない。

第三章 水産政策審議会

1項
水産政策審議会は、公務所、水産業者 若しくは水産業に関する団体 その他の関係者に対し、審議のために必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
2項
水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者 若しくは水産業に関する団体 又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。
3項

第一項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。

1項
水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針 又は漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行う。
2項

水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。

3項

水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方針 若しくは漁港漁場整備長期計画について審議するとき その他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示 若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

第四章 特定漁港漁場整備事業

1項

地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「特定漁港漁場整備事業」という。)を施行しようとする場合(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


この場合において、地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の効率的な施行を確保する上で必要があると認めるときは、他の地方公共団体と共同して、特定漁港漁場整備事業計画の作成、届出 及び公表をすることができる。

2項

前項の特定漁港漁場整備事業計画においては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域 及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項 その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3項

地方公共団体は、第一項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体 及び関係漁港管理者と協議しなければならない。

4項

地方公共団体は、第一項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、当該特定漁港漁場整備事業計画の案を、当該公告の日からおおむね二十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

前項の規定による公告があつたときは、当該特定漁港漁場整備事業計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該地方公共団体に対し意見書を提出することができる。

6項

前項の規定による意見書の提出があつたときは、第一項の規定による届出には、当該意見書の写しを添付しなければならない。

7項

農林水産大臣は、第一項の規定による届出があつた特定漁港漁場整備事業計画が漁港漁場整備基本方針に適合していないと認めるときは、当該地方公共団体に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8項

地方公共団体は、前項の規定による求めを受けたときは、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業計画について、必要な変更を行わなければならない。

9項

農林水産大臣は、第一項の規定による届出があつた特定漁港漁場整備事業計画について第七項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

10項

地方公共団体は、事情の変更 その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(農林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更(以下この章において「軽微な変更」という。)を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

11項

前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第三項から第九項までの規定を準用する。


ただし、急速を要する場合には、第三項から第六項までの規定によることを要しない。

12項

地方公共団体は、事情の変更 その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係るものを除く。次項 並びに次条第八項 及び第九項において同じ。)の全部 若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

13項

地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止しようとするときは、関係地方公共団体 及び関係漁港管理者と協議しなければならない。


ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

1項

水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項

水産業協同組合は、前項の規定による許可を受けたときは、遅滞なく、当該許可に係る特定漁港漁場整備事業計画を公表しなければならない。

3項

第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、前条第二項から第六項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第五項中
「当該地方公共団体」とあるのは
「当該水産業協同組合」と、

同条第六項中
「第一項の規定による届出には」とあるのは
「第十八条第一項の規定による許可の申請をするには」と

それぞれ読み替えるものとする。

4項

水産業協同組合は、事情の変更 その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更をすることができる。


ただし、軽微な変更については、許可を受けないですることができる。

5項

水産業協同組合は、前項本文の規定により特定漁港漁場整備事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

第四項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。


ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

7項

前項の場合において、

前条第五項中
「当該地方公共団体」とあるのは
「当該水産業協同組合」と、

同条第六項中
「第一項の規定による届出には」とあるのは
「第十八条第四項の規定による許可の申請をするには」と

それぞれ読み替えるものとする。

8項

水産業協同組合は、事情の変更 その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止することができる。


この場合には、前条第十三項の規定を準用する。

9項

水産業協同組合は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

10項

農林水産大臣は、第一項、第四項 又は第八項の規定による許可をするについては、あらかじめ水産政策審議会の議を経て定めた基準によらなければならない。

1項

国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画(第四条第一項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を定めようとするときは、関係広域漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第五項中
「当該地方公共団体」とあるのは、
「農林水産大臣」と

読み替えるものとする。

4項

農林水産大臣は、事情の変更 その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第二項 及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。


ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

6項

前項の場合において、

第十七条第五項中
「当該地方公共団体」とあるのは、
「農林水産大臣」と

読み替えるものとする。

7項

農林水産大臣は、事情の変更 その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

8項

前項の規定による特定漁港漁場整備事業の廃止 又はその施行の停止については、第二項 及び第十七条第十三項の規定を準用する。

1項

地方公共団体 又は国は、第十七条第一項 又は前条第一項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があるときは、五日前にその所有者 又は占有者に通知して、他人の土地 又は水面に立ち入り、測量 又は検査をすることができる。

2項

前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項

第一項の場合には、地方公共団体 又は国は、遅滞なく、同項の立入り、測量 又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

4項

前三項の規定は、第十七条第十項 又は前条第四項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更をしようとする場合について準用する。

1項

特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。)については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定める。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項

第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項まで 及び前条第一項から第三項までの規定を準用する。


この場合において、

第十七条第三項中
「関係地方公共団体」とあるのは
「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、

同条第五項中
「当該地方公共団体」とあるのは
「農林水産大臣」と

それぞれ読み替えるものとする。

4項

水産業協同組合が第一項の特定漁港漁場整備事業計画に基づいて特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

5項

農林水産大臣は、事情の変更 その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第十七条第三項から第五項まで 及び前条第四項の規定を準用する。


ただし、急速を要する場合には、第十七条第三項から第五項までの規定によることを要しない。

7項

前項の場合において、

第十七条第三項中
「関係地方公共団体」とあるのは
「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、

同条第五項中
「当該地方公共団体」とあるのは
「農林水産大臣」と

それぞれ読み替えるものとする。

8項

農林水産大臣は、事情の変更 その他の事由により必要があるときは、第一項の特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の施行者に対し、当該特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部の廃止 又はその施行の停止を求めることができる。


この場合において、当該求めを受けた者は、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部の廃止 又はその施行の停止をしなければならない。

9項

農林水産大臣は、前項の規定による要求をしようとするときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行者、関係地方公共団体 及び関係漁港管理者と協議しなければならない。


ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

10項

農林水産大臣は、第八項の規定による要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

国が特定漁港漁場整備事業のうち第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる。

2項

国が特定漁港漁場整備事業のうち第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。

3項

前項の都道府県が同項の同意をしようとするときは、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

4項

国以外の者が第三種漁港 又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第三条第一号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄 及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。

施行者
漁港の種類
国の負担割合
地方公共団体
第三種漁港
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については、三分の二)
第四種漁港
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については、百分の五十)
水産業協同組合
第三種漁港
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については、百分の五十)
第四種漁港
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については、百分の六十)
5項

地方公共団体 又は水産業協同組合が第一種漁港 又は第二種漁港について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第三条第一号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合をもつて、国は、当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助する。

施行者
国の補助割合
地方公共団体
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十
水産業協同組合
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては百分の五十
6項

国以外の者が特定漁港漁場整備事業を施行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前二項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助することができる。

7項

第四項 又は第五項の規定により国が負担し、又は補助することとなる金額は、国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内とする。

1項

前条第二項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の同意を得るとともに、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

1項
漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものの特定漁港漁場整備事業の費用の負担については、特定漁港漁場整備事業の施行者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
1項
特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。


この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。

3項

第一項の認可 及び前項後段の許可をするについては、第十八条第十項の規定を準用する。

1項
農林水産大臣は、事情の変更 その他の事由により必要があると認める場合には、水産業協同組合に対し、特定漁港漁場整備事業計画の変更 又は特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部の廃止 若しくはその施行の停止を命ずることができる。
2項
農林水産大臣は、水産業協同組合がする特定漁港漁場整備事業の施行が、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらの法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、若しくは完了の見込みがないと認めるとき、又は当該水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業計画において定められた期限までに工事に着手しないときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行の許可を取り消すことができる。
1項

特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者 又は占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。


この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地 若しくは水面の区域 又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項

第一項の場合には、特定漁港漁場整備事業の施行者は、遅滞なく、同項の立入り若しくは使用により現に生じた損害を補償し、又は相当の使用料を支払わなければならない。

1項
国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地 又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。
2項

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、前項の土地 又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。

3項

農林水産大臣が第一項の土地 又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は、漁港管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

第五章 漁港の維持管理

1項

次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。

一 号

第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの

当該漁港の所在地の市町村

二 号

第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの

当該漁港の所在地の都道府県

三 号

前二号に掲げる漁港以外の漁港

農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する一の地方公共団体

2項

前項の規定にかかわらず、漁港の所在地の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち一の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出ることができる。


これを変更しようとするときも、同様である。

3項

農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の規定により選定された漁港管理者を告示する。

1項
漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全 及び運営 その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究 及び統計資料の作成を行うものとする。
1項
漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。
2項
漁港管理会は、漁港管理者の諮問に応じ、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。
3項

第一項の規定により漁港管理会を設置した漁港の漁港管理者は、漁港管理規程の制定 その他漁港の維持管理に関する重要事項については、漁港管理会の意見を徴し、その意見を尊重しなければならない。

4項
漁港管理会の組織 及び運営に関し必要な事項は、漁港管理規程で定める。
1項
漁港管理規程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全 及び運営 その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2項
漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
3項
農林水産大臣は、漁港の維持管理の適正を図るために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、漁港管理規程について必要な助言 又は勧告をすることができる。
4項
農林水産大臣は、水産政策審議会の議を経て、模範漁港管理規程例を定めることができる。
1項
漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料、使用料、手数料、占用料等 その利用の対価を徴収することができる。
1項

第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。

2項

漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止 その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。

一 号
必要な土地、水面、船舶 又は工作物を使用すること。
二 号

土石、竹木 その他の物件(前号に掲げる物を除く。)を使用し、又は収用すること。

3項

第二十四条第三項の規定は、前項の処分をした場合に準用する。

1項

漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港台帳を調製しなければならない。

2項
漁港台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
1項

漁港施設の所有者 又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質 若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸 又は収去 その他の処分をしてはならない。


ただし、特定漁港漁場整備事業計画 若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第四項の規定により貸付けをする場合 又は第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)又は同条第四項第一号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする場合は、この限りでない。

2項

漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。

3項

前項の規定による原状回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。

1項

漁港(その取り扱う水産物の数量が農林水産省令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。)における特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵、加工 及び販売の用に供する施設(その敷地を含む。)その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該漁港の漁港管理者に対し、農林水産省令で定めるところにより、特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力 及び信用を有すること その他の農林水産省令で定める基準に適合するものである旨の認定を申請することができる。

2項

漁港管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請を行つた者が同項の農林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

3項

漁港管理者は、前項の認定をするに当たつては、農林水産省令で定めるところにより、当該認定の申請内容の公告、縦覧 その他の次項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

4項

国 又は地方公共団体(これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この条において同じ。)は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項 又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産(国有財産法第三条第二項 又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。第四十四条第一項において同じ。)である特定漁港施設を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

5項

前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条 並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条 及び第四条の規定は、適用しない。

6項

国有財産法第二十一条 及び第二十三条から第二十五条まで 並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第四項の規定による貸付けについて準用する。

7項

漁港管理者は、第二項の認定を受けた者が第一項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8項

漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。

9項

前各項に定めるもののほか、特定漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

国 及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法 及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定は、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第三項に規定する事項が定められたものに限る。)に従つてする行為については、適用しない。

1項

漁港の区域内の水域 又は公共空地において、工作物の建設 若しくは改良(水面 又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削 若しくは盛土、汚水の放流 若しくは汚物の放棄 又は水面 若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。


ただし、特定漁港漁場整備事業計画 若しくは漁港管理規程によつてする行為、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(水面 又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項 又は第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為 又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項

漁港管理者は、前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行 又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。

3項

漁港管理者は、第一項の許可に漁港の保全上必要な条件を付することができる。

4項

国の機関 又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。)が、第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。

5項

何人も、漁港の区域(第二号 及び第三号にあつては、漁港施設の利用、配置 その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。
二 号
船舶、自動車 その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。
三 号
その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
6項

漁港管理者は、前項各号列記以外の部分の規定 又は同項第二号の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを廃止するときも、同様とする。

7項

前項の指定 又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

8項

都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)(港湾法第五十八条第二項の規定に基づき公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による都道府県知事の職権を行う港湾管理者を含む。)は、漁港の区域内における公有水面の埋立てについて、同法第二条第一項の規定による免許をしようとするときは、漁港管理者の同意を得なければならない。


ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

一 号
特定漁港漁場整備事業計画によつてする埋立て
二 号

前号に掲げるもののほか、漁港施設の整備のためにする埋立て

三 号

前二号に掲げるもののほか、第一種漁港、第二種漁港 又は第四種漁港の区域内の埋立てであつて当該漁港の利用を著しく阻害しないもの

1項

漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物 若しくは船舶、自動車 その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却 若しくは原状回復を命ずることができる。

一 号

前条第一項 又は第五項の規定に違反した者

二 号

前条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者

三 号

偽りその他不正な手段により前条第一項の規定による許可を受けた者

2項

漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹木 又は工作物等の所有者 又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂 又は汚水の流出 その他土地、竹木 又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置 その他の措置をとることを命ずることができる。

3項

第一項の規定による改築、移転、除却 若しくは原状回復 又は前項の規定による措置に要する費用は、当該命令を受けた者の負担とする。

4項

第一項 又は第二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、漁港管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、漁港管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

5項

漁港管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

6項

漁港管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者 その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

7項

漁港管理者は、第五項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

8項

漁港管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

9項

第七項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

10項

第四項から第七項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示 その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等 その他第四項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

11項

第六項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第五項の規定により保管した工作物等(第七項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する漁港管理者に帰属する。

1項

前条第十項の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際 現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。


第六条第五項 又は第六項の規定による漁港の区域の変更の際 現に権原に基づき、その変更に伴い新たに第三十九条第一項の規定により許可を要することとなる行為を行つている者についても、同様とする。

1項

漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、第三十九条第一項の規定による採取 若しくは占用の許可を受けた者 又は第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(第四十四条第一項に規定する認定計画において第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(水面 又は土地の占用に係るものに限る。)又は第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料 又は占用料を徴収することができる。


ただし、第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。

2項

漁港管理者は、偽り その他不正の行為により前項の土砂採取料 又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

3項

第一項の土砂採取料 及び占用料 並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。

第六章 漁港の活用の促進

第一節 漁港施設等活用基本方針

1項

農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向
二 号
漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項
三 号
漁港水面施設運営権に関する基本的な事項
四 号
漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
五 号
その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項
3項

第六条の二第三項から第六項までの規定は、漁港施設等活用基本方針について準用する。

第二節 漁港施設等活用事業の実施等

1項

漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めることができる。

2項
活用推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針
二 号
漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項 及びその実施期間
三 号
漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地
四 号
漁港施設の円滑な利用の確保、漁港の区域内の水域に設定されている漁業権の内容たる漁業に係る漁港の利用との調和 その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
五 号
漁港の利用者の安全の確保、環境との調和 その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき事項
六 号

第三号に掲げる漁港施設の貸付け 又は同号に掲げる水域(第四十九条第一項第二号に掲げる漁港水面施設運営権の水域を除く。以下この節において同じ。)若しくは公共空地における水面 若しくは土地の占用に関する事項

七 号

漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合 その他の事由により第三号に掲げる漁港施設 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地を用いないこととなつた場合における当該漁港施設 又は当該水域 若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置に関する事項

3項

前項第二号に掲げる実施期間は、三十年を超えないものとする。

4項

漁港管理者は、活用推進計画に第二項第三号 及び第六号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときは、あらかじめ、当該事項に係る漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)の同意を得なければならない。

5項

漁港管理者は、活用推進計画を定めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者 及び水産業に関する団体 その他の関係者の意見を聴かなければならない。

6項

漁港管理者は、活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に送付しなければならない。

7項

前三項の規定は、活用推進計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

1項

活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。

2項
実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
実施しようとする漁港施設等活用事業の内容 及びその実施期間
二 号
貸付けを受けようとする漁港施設 又は水面 若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域 若しくは公共空地
三 号
漁港施設の貸付けを受けようとする期間 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地において水面 若しくは土地の占用をしようとする期間
四 号

第二号に掲げる漁港施設 又は水域 若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の設置を行う場合にあつては、当該施設(以下「活用事業施設」という。)の種類 及び規模 その他の当該活用事業施設の設置に関する事項

五 号
貸付け 又は占用の期間が満了した場合 その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなつた場合 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地において水面 若しくは土地の占用をしないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法 その他の当該漁港施設 又は当該水域 若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置の内容
六 号

第一号の漁港施設等活用事業に関する資金計画 及び収支計画

3項

前項第一号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る第三十八条第一項に規定する基本施設である漁港施設の利用方法 及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。

4項

第二項第四号に掲げる事項には、活用事業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一 号
漁港施設の形質の変更に関する事項
二 号

水域 又は公共空地における工作物の建設 若しくは改良(水面 又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削 若しくは盛土に関する事項

1項

漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。
二 号
当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。
三 号

前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行 又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

四 号
当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2項

漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名 又は名称 及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧 その他の漁港施設の貸付け 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地における水面 若しくは土地の占用が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

漁港管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名 又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要 その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。

4項

第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定は、前項の規定による実施計画の変更の認定について準用する。

1項

国 又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項 又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に定められた行政財産である漁港施設を認定計画実施者に貸し付けることができる。

2項

前項の規定による貸付けについては、借地借家法第三条、第四条、第十三条 及び第十四条の規定は、適用しない。

3項

国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十三条から第二十五条まで 並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。

1項

漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第四十三条第一項 又は第四項の認定(第五十条第一項を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。

3項

漁港管理者は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、第四十二条第二項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。

1項

第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項
農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項 その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言 又は勧告をすることができる。

第三節 漁港水面施設運営権

1項
漁港管理者は、認定計画実施者(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定することができる。
1項

漁港管理者は、漁港水面施設運営権が設定されることとなる漁港施設等活用事業を実施しようとする者の申請に係る実施計画の認定をしようとする場合には、活用推進計画に、第四十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定する旨
二 号
漁港水面施設運営権の水域
三 号

漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合 その他の事由により前号に掲げる水域を用いないこととなつた場合における当該水域を原状に回復するための措置に関する事項

2項

活用推進計画に前項各号に掲げる事項を定めようとする漁港管理者は、第四十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項(漁港水面施設運営権に係るものに限る。)及び前項各号に掲げる事項については、あらかじめ、同項第二号に掲げる水域における水面を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定による協議があつた場合において、同項に規定する事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、同項の同意をするものとする。

一 号

海区漁場計画(漁業法第六十二条第一項に規定する海区漁場計画をいう。)又は内水面漁場計画(同法第六十七条第一項に規定する内水面漁場計画をいう。)の内容と抵触するものでないこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、当該都道府県知事の管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるための水面の総合的な利用の推進 並びに水産動植物の生育環境の保全 及び改善に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4項

都道府県知事は、第二項の同意をするときは、あらかじめ、同項に規定する事項について、関係海区漁業調整委員会 又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

5項

漁港管理者が、第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画について第四十一条第七項に規定する変更をしようとする場合における同項の規定の適用については、

同項中
「前三項」とあるのは、
「前三項 及び第四十九条第二項から第四項まで」と

する。

1項

前条第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第四十二条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し、第四十三条第一項の認定を申請するものとする。

一 号
設定を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容 及びその実施期間
二 号
設定を受けようとする漁港水面施設運営権の水域
三 号
設定を受けようとする漁港水面施設運営権の存続期間
四 号

第二号に掲げる水域において活用事業施設を設置しようとする場合にあつては、当該活用事業施設の種類 及び規模 その他の当該活用事業施設の設置に関する事項

五 号

第三号に掲げる存続期間が満了した場合 その他の事由により水域において漁港水面施設運営権の設定を受けないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法 その他の当該水域を原状に回復するための措置の内容

六 号

第一号の漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画 及び収支計画

2項

前項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定についての第四十三条第二項 及び第三項の規定の適用については、

同条第二項中
「及び」とあるのは
「並びに」と、

「事項」とあるのは
「事項 及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、

「又は漁港」とあるのは
「、漁港」と、

「占用」とあるのは
「占用 又は漁港水面施設運営権の設定」と、

同条第三項中
「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、

「同項第二号」とあるのは
「前条第二項第二号」と

する。

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。

一 号

この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

二 号

第五十九条第二項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により漁港水面施設運営権を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 号

漁港水面施設運営権を有する者(以下「漁港水面施設運営権者」という。)で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該漁港水面施設運営権者の役員であつた者で、その取消しの日から五年を経過しないもの

四 号

漁港水面施設運営権者で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実が発生した当時現に当該漁港水面施設運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第八号において同じ。)であつた法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)

六 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第三号まで 又は前号のいずれかに該当する者があるもの

七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
八 号

法人であつて、その者の親会社等が前各号(第三号 及び第五号を除く。)のいずれかに該当するもの

1項

漁港管理者は、第四十九条第一項の規定により活用推進計画に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)の認定をしたときは、当該活用推進計画に従い、認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定するものとする。

2項
漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
一 号
漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容 及びその実施期間
二 号
漁港水面施設運営権の水域
三 号
漁港水面施設運営権の存続期間
1項
漁港水面施設運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、土地に関する規定を準用する。
1項

漁港水面施設運営権は、法人の合併 その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え 及び仮処分 並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

1項

漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。

2項
漁港水面施設運営権の移転をしようとするときは、当該漁港水面施設運営権の移転を受けようとする者は、漁港管理者に申請して、その許可を受けなければならない。
3項

前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者の氏名 又は名称 及び第五十二条第二項各号に掲げる事項 並びに当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画 及び収支計画を記載した申請書を、漁港管理者に提出しなければならない。

4項

漁港管理者は、第二項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

当該許可を申請した者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。

二 号

当該許可を申請した者が、当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業を移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画(第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分に限る。以下「移転前認定計画」という。)並びに前項に規定する資金計画 及び収支計画に従つて適正かつ確実に実施できると認められること。

三 号
漁港水面施設運営権の移転が活用推進計画に照らして適切なものであること。
5項

漁港管理者は、第二項の許可をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該許可を申請した者の氏名 又は名称 及び移転前認定計画の概要の公告、縦覧 その他の漁港水面施設運営権の移転が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

6項

漁港管理者は、第二項の許可をしたときは、遅滞なく、当該許可を受けた者の氏名 又は名称、移転前認定計画の概要 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

7項

抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

8項

第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした漁港水面施設運営権の移転 又は放棄は、その効力を生じない。

1項

前条第二項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、移転前認定計画 並びに同条第三項に規定する資金計画 及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受けた者が認定を受けた実施計画とみなす。

1項

漁港水面施設運営権の存続期間は、十年以内とする。

2項

前項の存続期間は、その満了の際、農林水産省令で定めるところにより、申請により更新することができる。


ただし、その期間は、更新の時から十年を超えることができない。

3項

漁港管理者は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。

一 号

その申請を行つた者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。

二 号

当該更新後の存続期間の末日が第五十条第一項第一号に規定する漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間の末日以前であること その他漁港水面施設運営権の存続期間の更新が認定計画の内容に照らして適切なものであること。

1項

漁港水面施設運営権 及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅 及び処分の制限 並びに次条第二項の規定による漁港水面施設運営権の行使の停止 及びその停止の解除は、漁港水面施設運営権登録簿に登録する。

2項

前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項

第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。

4項

漁港水面施設運営権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5項

漁港水面施設運営権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

6項

前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

漁港管理者は、第四十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営権を取り消さなければならない。

2項

漁港管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

一 号

漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。

イ

偽り その他不正の方法により漁港水面施設運営権者となつたとき。

ロ

第五十一条各号のいずれかに該当することとなつたとき。

二 号
漁港の区域内の水域を他の公共の用途に供すること その他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3項

漁港管理者は、前二項の規定により、抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権を取り消すときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

1項

漁港管理者は、前条第二項(第二号に係る部分に限る。第六項において同じ。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し 又はその行使の停止によつて損失を受けた漁港水面施設運営権者 又は漁港水面施設運営権者であつた者(以下この条において単に「漁港水面施設運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、漁港管理者と漁港水面施設運営権者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、漁港管理者は、自己の見積もつた金額を漁港水面施設運営権者に支払わなければならない。

4項

前項の補償金額に不服がある漁港水面施設運営権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5項

前項の訴えにおいては、当該漁港管理者を被告とする。

6項

前条第二項の規定により取り消された漁港水面施設運営権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、漁港管理者は、その補償金を供託しなければならない。

7項

前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8項

漁港管理者は、第一項の規定による補償金額の全部 又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

第七章 漁港協力団体

1項

漁港管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。

2項

漁港管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該漁港協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

漁港協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を漁港管理者に届け出なければならない。

4項

漁港管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設 その他の漁港施設の維持 若しくは保全 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地の漂流物の除去 その他の保全を行うこと。
二 号

漁港の維持管理 若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

三 号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
四 号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項
漁港管理者は、漁港協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項

漁港管理者は、漁港協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

漁港管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項
農林水産大臣 又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
1項

漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域 又は公共空地における水面 又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。

第八章 雑則

1項

第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項 又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長 又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。

2項

市町村長 又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者 又は占有者に通知しなければならない。

3項

第三条に掲げる施設であつて、第六条第三項 又は第四項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。


この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。

4項

農林水産大臣は、前項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者 又は占有者に通知しなければならない。

1項

市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、第六条の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者 若しくはその組織する団体に対し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者 若しくは占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、測量 若しくは検査をすることができる。

2項
農林水産大臣は、必要があると認める場合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所 その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
3項

前二項の規定による立入り、測量、検査 又は質問をする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

4項

第一項の場合には、市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、遅滞なく、同項の立入り、測量 又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

1項

漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(水面 又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第三項に規定する事項、同条第四項第二号に掲げる事項 若しくは第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

1項

この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は農林水産省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条第一項後段の規定に違反して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、又はこれらを使用したとき。

二 号

第三十七条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第三十九条第一項の規定に違反して同項の建設、改良、採取、掘削、盛土、放流、放棄 又は占用をしたとき。

四 号

第三十九条第五項の規定に違反して同項第一号に該当する行為をしたとき。

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第二項後段の規定に違反して特定漁港漁場整備事業の施行を委託したとき。

二 号

第三十八条第一項の規定に違反して、基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収したとき。

三 号

第三十九条第五項の規定に違反して同項第二号 又は第三号に該当する行為をしたとき。

四 号

第六十七条第二項の規定による職員の立入り、測量 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。