この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十一条 @ 漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に国が施行している前条の規定による改正前の漁港漁場整備法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)は、前条の規定による改正後の漁港漁場整備法第四条第二項の規定により国が施行している同条第一項に規定する漁港漁場整備事業とみなす。