この法律は、公布の日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
平成二三年五月二日法律第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第二十三条の規定による改正前の漁港漁場整備法第六条第七項の規定によりされた認可の申請に係る漁港の区域の指定 又はその変更については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。