この法律は、公布の日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第六十二条の規定による改正前の漁港漁場整備法第十七条第四項(同条第十一項 並びに同法第十八条第三項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体 又は水産業協同組合が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第六十二条の規定による改正後の漁港漁場整備法第十七条第四項(同条第十一項 並びに同法第十八条第三項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。