この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 漁港法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第四十二条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第四十二条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。