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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二十条第二項の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金で昭和五十二年度の予算に係るもの(昭和五十二年度に繰り越された昭和五十一年度の予算に係るものを除く。)から適用する。
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経過措置
2項
国以外の者が北海道以外の地域の第三種漁港(特定第三種漁港を除く。)について施行する漁港修築事業に要する費用のうち外郭施設 又は水域施設の修築に要するものに係る負担金で昭和五十一年度の予算に係るもの(昭和五十二年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。