この法律は、公布の日から施行し、改正後の漁港法附則第二項の規定は、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金(昭和四十六年度に繰り越された昭和四十五年度の予算に係る国の負担金 又は補助金を除く。)から適用する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
昭和四六年五月一七日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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