第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
漁船損害等補償法
#
昭和二十七年法律第二十八号
#
略称 : 漁船損害等補償法
第七十六条 # 変更の登記の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号