漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第六節 登記

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2項

設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号

第十九条第一項第一号から第三号まで第五号第十一号 及び第十二号に掲げる事項

二 号
事務所の所在場所
三 号
代表権を有する者の氏名、住所 及び資格
1項

組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

1項

組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十三条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

1項

代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

1項

組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名 及び住所 並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。


その登記した事項の変更 及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

1項

組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。

1項

第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号 又は第四号の事由によつて解散したときを除く)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

1項

組合の清算が結了したときは、第六十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

1項

各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。

1項

設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2項

設立の登記の申請書には、定款 及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

1項

第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

1項

合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号

第五十四条第一項の規定による公告 及び催告をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

二 号

合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く)の登記事項証明書

1項

合併による設立の登記の申請書には、定款 及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

1項

第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2項

農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。

1項

組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

1項

登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

1項

組合の登記については、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三から第五条まで第七条から第十五条まで第十七条から第十九条の三まで第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十四号 及び第十五号除く)、第二十五条から第二十七条まで第四十五条第五十一条から第五十三条まで第七十一条第一項 及び第三項第七十九条第八十二条第八十三条第百三十二条から第百三十七条まで 並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。


この場合において、

同法第二十五条
「訴え」とあるのは
「行政庁に対する請求」と、

同条第三項
「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは
「行政庁」と、

同法第七十一条第三項ただし書中
「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
漁船損害等補償法第五十八条本文の規定により清算人となつたもの」と、

同法第百四十六条の二
「商業登記法(」とあるのは
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号第八十三条において準用する商業登記法(」と、

「商業登記法第百四十五条」とあるのは
漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。