漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十一条の二 # 役員の義務及び損害賠償責任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款 及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3項

役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。


重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記 若しくは公告をしたときも、同様とする。