漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四節 管理

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

組合に、役員として理事 及び監事を置く。

2項

理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

4項

組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。


ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

1項

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める。


ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず一年以内の期間で創立総会において定める。


ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3項

合併による設立の場合における前項の規定の適用については、

同項
「創立総会において」とあるのは
「設立委員が」と、

同項ただし書中
「創立総会の議決によつて、その」とあるのは
「設立委員が当該役員の」と

する。

4項

任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第三十二条の六の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。

1項

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款 及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3項

役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。


重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記 若しくは公告をしたときも、同様とする。

1項

理事は、監事 又は組合の職員と、監事は、理事 又は組合の職員と兼ねてはならない。

1項

組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。

1項

理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。


ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

1項

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

1項

理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人 又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

1項

組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

1項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
組合の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は農林水産大臣に報告をすること。
四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

1項

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

1項

組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

2項

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

3項

前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

1項

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

1項

組合が組合員に対してする通知 又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3項

総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

1項

理事は、定款 及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項

組合員 及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

1項

理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び剰余金処分案 又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

組合員 及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3項

第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4項

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第百四十五条第九号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。

2項

前項の規定による解職の請求は、理事の全員 又は監事の全員について、同時にしなければならない。


ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款 若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。

3項

第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。

4項

第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。


この場合には、第三十五条第一項 及び第三十六条の規定を準用する。

5項

第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面 又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

1項

理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条の規定を準用する。

1項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
保険約款の変更
三 号
毎事業年度の事業計画の作成 及び変更
四 号
毎事業年度内における借入金の限度額
五 号
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び剰余金処分案 又は不足金処理案
1項

総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項
議長は、総会において選任する。
3項

議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

4項

総会においては、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。


ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

1項

定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。

2項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

1項

保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

3項

農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱 その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用 又は損害であつて、漁船の所有者 又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。

4項

前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第四十二条 並びに第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。

1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない

1項

総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

1項

組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項
総代は、組合員でなければならない。
3項

総代の定数は、総組合員の四分の一以上でなければならない。


ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。

4項

総代は、定款で定めるところにより選挙する。


ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。

5項

総代の選挙は、無記名投票によつて行う。


ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

6項

投票は、一人につき一票とする。

7項

組合が第四項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区 及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部 又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区 又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法 その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。

8項

前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも十日前までにしなければならない。

9項

総代については、第三十一条第一項本文、第二項本文、第三項 及び第四項 並びに第四十条の規定を準用する。

10項

総代会については、総会に関する規定を準用する。


ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

1項

組合は、参事 及び会計主任を選任し、その主たる事務所 又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2項

参事 及び会計主任の選任 及び解職は、理事の過半数によつて決する。

3項

参事については、会社法平成十七年法律第八十六号第十一条第一項 及び第三項第十二条 並びに第十三条の規定を準用する。

1項

組合員 又は総代は、総組合員 又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事 又は会計主任の解職を請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項

第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事 又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。

4項

理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事 又は会計主任に対して第二項の書面 又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

1項

組合は、その常勤する有給の役員 又は職員の退職手当について、定款で必要な定めをしなければならない。