漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十九条 # 決算関係書類の提出、備付け及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び剰余金処分案 又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

組合員 及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3項

第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4項

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第百四十五条第九号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。