漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十四条 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。