組合に、役員として理事 及び監事を置く。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第三十条 # 役員の定数及び選任
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。