漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十条 # 役員の定数及び選任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合に、役員として理事 及び監事を置く。

2項

理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

4項

組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。


ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。