漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五十一条 # 解散の効果

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、全て、終了する。

2項

前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第百十三条の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料 及びまだ経過しない期間に対する付加保険料 並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。