漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五節 解散及び清算

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項
組合は、次の事由によつて解散する。
一 号
定款に定める存立の期間の満了 又は解散事由の発生
二 号
総会の決議
三 号
組合の合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号

第八十六条第三項の規定による解散の命令

2項

解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。

3項

解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。

5項

組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、全て、終了する。

2項

前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第百十三条の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料 及びまだ経過しない期間に対する付加保険料 並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。

1項

組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。


この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。

2項

合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

前項の場合には、第十六条の規定を準用する。

1項

組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。

1項

組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

2項

前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

3項

債権者が第一項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

4項

債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款 及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項

前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。


ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。


この場合には、第三十条第四項本文の規定を準用する。

3項

第一項の規定による設立委員の選任については、第四十四条第一項の規定を準用する。

1項

組合の合併は、合併後存続する組合 又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

1項

合併後存続する組合 又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。


ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録 及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項

清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項

前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

解散した組合の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

1項

組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

農林水産大臣は、組合の解散 及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

1項

裁判所は、第五十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合において、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、組合の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
「清算人 及び監事」とあるのは、
「組合 及び検査役」と

読み替えるものとする。