解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第五十七条の二 # 清算中の組合の能力
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号