漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五十三条 # 財産目録及び貸借対照表の作成

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。