漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五十二条 # 合併の手続

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。


この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。

2項

合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

前項の場合には、第十六条の規定を準用する。