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漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 :
漁船損害等補償法
第五十八条
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清算人
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第七十一号
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水産業
漁船損害等補償法
第五十八条
1項
組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を
除いて
は、理事が、その清算人となる。
ただし
、総会において他人を選任したときは、この限りでない。