漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五章 保険料の負担及び補助金の交付

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

国庫は、第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く)及び同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船 及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険 及び満期保険の基本部分の純保険料のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。

一 号

対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額

二 号

対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額

2項

国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

3項

国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

4項

前三項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

1項

国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険 若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船 又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険 又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く)について、組合員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険 又は漁船積荷保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。

一 号
無動力漁船
二 号

総トン数二十トン未満の動力漁船

2項

前条第四項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。

1項

第百三十九条第一項から第三項まで 及び前条第一項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。

2項

前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部 又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。

1項

政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項第百二十一条 及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。

2項

前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

1項

政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。

1項

政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。