漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五節 漁船積荷保険

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。

1項

漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分 及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船積荷保険に係る純保険料 及び再保険金の収入と保険金 及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2項

漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数 その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第三項において「漁船積荷保険純保険料率」という。)としなければならない。

3項

漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

1項

組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。


ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2項

前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。


ただし、当該漁船保険の保険関係の当事者たる組合 及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。

2項

前項の場合には、第百二十条第二項の規定を準用する。

1項

組合の漁船積荷保険については、第百十一条の三第百十三条第三項 及び第四項第百十三条の五第百十三条の七第百十五条第百十六条 並びに第百十七条 並びに保険法第八条、第十五条、第二十四条、第二十五条 及び第九十五条の規定を準用する。


この場合において、

第百十一条の三
「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、

第百十三条第三項
「その組合員」とあるのは
「その組合員 及びその組合員」と、

「使用する漁船」とあるのは
「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、

同条第四項
「前三項」とあるのは
第百二十六条の六において準用する前項」と、

第百十三条の五第一項ただし書中
「次条第一項ただし書」とあるのは
第百二十六条の四第一項ただし書」と、

第百十三条の七
「目的たる漁船」とあるのは
「目的たる漁船積荷」と、

第百十五条
「目的たる漁船」とあるのは
「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、

保険法第九十五条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と

読み替えるものとする。