漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第八十七条 # 議決、選挙又は当選の取消し

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合員 又は総代が、総組合員 又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会 又は総代会の招集手続、議決の方法 又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款に違反することを理由として、その議決 又は選挙 若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決 又は選挙 若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決 又は選挙 若しくは当選を取り消すことができる。

2項

前項の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない