農林水産大臣は、組合の業務 又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務 又は財産の状況に関し報告を徴することができる。
漁船損害等補償法
第七節 監督
組合員 又は総代が、総組合員 又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款 若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務 又は会計の状況を検査しなければならない。
農林水産大臣は、組合の業務 又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
農林水産大臣は、第八十四条の規定により報告を徴した場合 又は前条の規定により検査を行つた場合において、組合の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款 若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款 又は保険約款の変更 その他必要な措置を命ずることができる。
組合が前二項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。
組合員 又は総代が、総組合員 又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会 又は総代会の招集手続、議決の方法 又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款に違反することを理由として、その議決 又は選挙 若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決 又は選挙 若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決 又は選挙 若しくは当選を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。