漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第八条 # 登記

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。